r-02 戸建てのリフォーム

できること

戸建てのリフォームがマンションの場合と大きく違うのは、構造に手が出せることです。

壁をとって部屋を大きくする、柱を移動する、増築など、場合によっては減築というのでしょうか、使わなくなった部屋などを壊して庭を広くしたり、カーポートをつくることもできます。仕上げ材を変える程度のものなら、どこに頼んでも施工的に大きな差はありませんが、構造体の変更を含む工事は、建築全般の知識や経験のある設計者、もしくは施工者に相談~依頼するのが安心です。

それと、戸建てのリフォームのときに、考え合わせていただきたいものがあります。

マンションの場合、共有部分にあたる外部などは、管理組合などがメンテナンスするので、住んでいる方は自分の部屋(専有部分)のリフォームだけを考えればいいのですが、戸建ての場合はすべてを個人でしなくてはいけなく、とくに建物の寿命を左右する外部廻りは定期的にメンテナンスが必要となります。

屋根や外壁の再塗装など、また壊れているところがあれば補修しないといけません。屋根の修繕は10~15年、外壁の補修・塗替えは10年前後、外部の手摺やデッキの木部は3~5年くらいごとなど。 このようなメンテナンス工事も、室内の工事と同時にすれば、バラバラに手をつけるときより安くできたりするので、リフォームを考え始めたら、修繕が必要な部分もチェックしてみたらいかがでしょう。

できないこと

家はすべて自分のものだから何をしてもいい、ではありません。

建物には法規制がかかっており、建築基準法や民法などを守らなくてはいけませんし、法律にかからなくても、柱や壁などの構造の変更が伴うときや、建物の性能に関わる屋根や外壁に工事が及ぶときには専門家の判断が必要です。建物の寿命に関係する工事はくれぐれも慎重に計画してください。

法規や規制など

戸建ての増築・改築・移転の工事を行うとき、その建物が都市計画区域で指定されている「防火・準防火地域」内にある場合、防火地域の指定がなくてもその面積が10㎡を超える場合には、工事前に建築確認申請が必要になります。

建築基準法等に照らして、違反建築にならないようにしなくてはいけませんし、隣地境界線から建物を50cm離さなくてはいけない民法など、隣地と建物の距離を条例として自治体単位で設けている場合もあるので、増改築や移転の伴うリフォームのときには、後で近隣との問題にならないよう事前によく調べる必要があります。